2018年04月14日

まつげエクステの資格について再掲載。


最近は

喉元すぎればなんとか・・・

なのか

個人の無資格施術者が増えてきています。


あれだけニュースで騒がれたのに

違法だとわかってて開業している人の多さに驚きます。


もし事故でも起こせば一発逮捕なのに

その自覚がまるでない人が多過ぎるので

再度

まつげエクステの有資格について掲載します。


まつげエクステの事故が多すぎるために

厚生省では事故防止の観点から

グレーゾーンをなくし

はっきりと施術資格者を確定しました。


厚生省通達

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124086.html


ここにははっきりと美容師免許をもつ者が美容所(保健所の検査に合格して美容所として許可された場所)で

行わなければいけない。と定められています。


つまりは

美容師免許をもっていたとしても

保健所に美容所として許可された場所以外でのまつげエクステは法律違反となります。

また

許可された美容所であっても美容師免許がないものがまつげエクステをしても法律違反となります。


いくら民間の協会の講習を受けて資格を取ったとしても、なんの役にも立ちません。

美容師免許でない資格ではまつげエクステはしてはいけないことを自覚して欲しいと思います。


事故を起こしたらどうしますか?

事故は起こらないと思っているのですか?

傷害保険に入れないのに補償はどうするのですか?(交通費程度の補償保険はあるみたいですが・・・・)


まつげエクステを仕事にしたいのであれば

美容師免許を取って、美容室を開業してからにして欲しいと思いますね。


消費者は価格の安いところでというニーズがあります。

それに乗っかって

安易に自宅開業とか

美容所ではないエステサロンで開業とか

違法な開業は危険と隣あわせです。

厚生労働省では違法営業を報告してくださいと言っています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei30/


モラルに反すれば、その代償はお客様への迷惑に変わります。


無資格や違法場所で開業している人は

自分が違法営業していることはわかっているはず

よくよく考えて欲しいと思いますね。









Posted by そねっと at 14:46│Comments(0)
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